定期講習会とは、
建築士法の規定により、建築士事務所に所属するすべての建築士は、
登録講習機関が行う定期講習を3年以内ごとに受講しなければなりません。
受講期限内に受講しない場合は、
戒告または2ヶ月間の業務停止処分の対象となります。
年に数回あり今回水戸会場は100名受講していました。
大きな建設会社の社長さんも、設計事務所の所長も新人の建築士もみな一緒です。学生を思い出す講習会でした。
定期講習会とは、
建築士法の規定により、建築士事務所に所属するすべての建築士は、
登録講習機関が行う定期講習を3年以内ごとに受講しなければなりません。
受講期限内に受講しない場合は、
戒告または2ヶ月間の業務停止処分の対象となります。
年に数回あり今回水戸会場は100名受講していました。
大きな建設会社の社長さんも、設計事務所の所長も新人の建築士もみな一緒です。学生を思い出す講習会でした。